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刑事平成十一年法律第百三十六号略称: 組織的犯罪処罰法,組織犯罪対策三法,組織犯罪処罰法

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の<span>医療</span>

改正前の国際捜査共助等に関する法律(同項において「第三号改正前国際捜査共助法」という。)、第二十三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の組織的犯罪処罰法(同項において「第三号改正前組織的犯罪処罰法」という。)又は第二十七条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の<span>医療</span>

刑事平成十一年法律第百三十七号略称: 盗聴法,通信傍受法,組織犯罪対策三法

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の<span>医療</span>

民事平成十一年法律第百五十二号略称: 成年後見制度等関連四法,後見登記法

後見登記等に関する法律

げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>

災害対策平成十一年法律第百五十六号略称: 原災法,原子力災害特措法

原子力災害対策特別措置法

居住者等に対する健康診断及び心身の健康に関する相談の実施その他<span>医療</span>に関する措置

行政組織平成十一年法律第百七十六号

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法

<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条並びにこれらの規定に基づく政令の規定並びに生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要

行政組織平成十一年法律第二百十四号

独立行政法人海技教育機構法

<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び同条に基づく政令の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

民事平成十一年法律第二百二十五号

民事再生法

<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の五に規定する社会<span>医療</span>法人債管理者又は同法第五十四条の五の二に規定する社会<span>医療</span>法人債管理補助者同法第五十四条の二第一項に規定する社会<span>医療</span>法人債

再生債権である社債等につき、再生計画案の決議における議決権の行使についての会社法第七百六条第一項若しくは第七百十四条の四第三項(これらの規定を<span>医療</span>法第五十四条の七において準用する場合を含む。)の社債権者集会の決議若しくは社会<span>医療</span>法人債権者集会の決議、投資信託及び投資法

国土開発平成十一年法律第百十七号略称: PFI推進法,PFI法

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

教育文化施設、スポーツ施設、集会施設、廃棄物処理施設、<span>医療</span>施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街その他の公益的施設及び賃貸住宅

国家公務員平成十一年法律第百二十九号

国家公務員倫理法

の職務の級五級以上の職員一般職給与法別表第五イ海事職俸給表(一)の職務の級五級以上の職員一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員一般職給与法別表第六ロ教育職俸給表(二)の職務の級三級の職員一般職給与法別表第七研究職俸給表の職務の級四級以上の職員一般職給与法別表第八イ<span>医療</span>

防衛平成十一年法律第百三十号

自衛隊員倫理法

給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第八イ<span>医療</span>職俸給表(一)の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級三級以上のもの

給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第八ロ<span>医療</span>職俸給表(二)の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級六級以上のもの

国土開発平成十二年法律第十五号略称: 過疎法,自立促進法

過疎地域自立促進特別措置法

生活環境の整備、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、<span>医療</span>の確保並びに教育の振興を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。

過疎地域における<span>医療</span>の確保に関する事項