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都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、<span>医療</span>機関、感染症試験研究等機関その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)に対し、第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第
保健所設置市等にあっては、第四章から第六章(第一節及び第二節を除く。)まで、第七章から第九章まで及び第十章から前章までの規定(第三十八条第一項、第二項、第五項から第八項まで、第十項及び第十一項(同条第二項、第十項及び第十一項の規定にあっては、結核指定<span>医療</span>機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項