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第一項の場合において、都道府県知事又は<span>医療</span>機関その他の関係者は、同項の規定による総合調整に関し、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事又は<span>医療</span>機関その他の関係者に対し、それぞれ当該都道府県知事又は<span>医療</span>機関その他の関係者が実施する新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告