現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
感染症指定<span>医療</span>機関が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該感染症指定<span>医療</span>機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めるよう指示し、又は差し止めることができる。
都道府県知事は、第二項の規定による報告の求めについて、第二種協定指定<span>医療</span>機関(第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は<span>医療</span>措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる<span>医療