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施行日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設<span>医療</span>に係る同項の規定(旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設<span>医療</span>費の支給については、なお従前の例による。
定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>