現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る流行初期<span>医療</span>確保拠出金等につき新たに第三十六条の十九第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。
厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者等に対し、流行初期<span>医療</span>確保拠出金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。