現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
前条第一項の規定により保険者等から徴収する流行初期<span>医療</span>確保拠出金の額は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期<span>医療</span>確保措置が実施された月における流
(流行初期<span>医療</span>確保関係事務費拠出金の額)