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第一項の規定による届出をすべき医師(前項の厚生労働省令で定める感染症指定<span>医療</span>機関の医師を除く。)は、電磁的方法であって、当該届出の内容を報告等をすべき者及び当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行うよう努めなければならない。
厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況並びに病原体等の検査の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師、<span>医療</span>機