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この法律において「感染症指定<span>医療</span>機関」とは、特定感染症指定<span>医療</span>機関、第一種感染症指定<span>医療</span>機関、第二種感染症指定<span>医療</span>機関、第一種協定指定<span>医療</span>機関、第二種協定指定<span>医療</span>機
この法律において「特定感染症指定<span>医療</span>機関」とは、新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる<span>医療</span>機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。