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22,964 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉平成九年法律第百二十三号

介護保険法

第二条中<span>医療</span>法第六条の十二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七条第一項、第十七条、第十八条及び第二十九条第一項第三号の改正規定、第七条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第

第六条の規定(同条中地域における<span>医療</span>及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第二項第四号の改正規定(「<span>医療</span>法」を「<span>医療</span>法第三十条の三の三第一項に規定する地域<span>医療</span>構想(以下「地域<span>医療</span>構想

社会福祉平成九年法律第百二十四号

介護保険法施行法

介護保険法の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ三第一項の規定による保険<span>医療</span>機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第四十四条第一項第一号の規定による特定承認保険<span>医療</span>機関の承認を受けている病院若しくは診療所の

(介護療養型<span>医療</span>施設に関する経過措置)

厚生平成九年法律第百三十一号

精神保健福祉士法

この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の<span>医療</span>施設において精神障害の<span>医療</span>を受け、若しくは精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施

精神保健福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健<span>医療</span>サービス、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス、地域相談支援に関するサービスその他のサービスが密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらのサービスを

厚生平成九年法律第百三十二号

言語聴覚士法

この法律は、言語聴覚士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって<span>医療</span>の普及及び向上に寄与することを目的とする。

言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、医師、歯科医師その他の<span>医療</span>関係者との緊密な連携を図り、適正な<span>医療</span>の確保に努めなければならない。

地方自治平成十年法律第七号略称: NPO法

特定非営利活動促進法

第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(<span>医療</span>

別表(第二条関係)保健、<span>医療</span>又は福祉の増進を図る活動社会教育の推進を図る活動まちづくりの推進を図る活動観光の振興を図る活動農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動環境の保全を図る活動災害救援活動地域安全活動人権の擁護又は平和の推進を図る活動国際協力の活