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都道府県は、指定小児慢性特定疾病<span>医療</span>機関が、偽りその他不正の行為により小児慢性特定疾病<span>医療</span>費の支給を受けたときは、当該指定小児慢性特定疾病<span>医療</span>機関に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせ
都道府県は、指定障害児入所施設等が、偽りその他不正の行為により障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所<span>医療</span>費の支給を受けたときは、当該指定障害児入所施設等に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。