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第百十三条第二項又は第百十四条の八において準用する<span>医療</span>法第九条第二項の規定に違反したとき。
介護保険制度については、要介護者等に係る保健<span>医療</span>サービス及び福祉サービスを提供する体制の状況、保険給付に要する費用の状況、国民負担の推移、社会経済の情勢等を勘案し、並びに障害者の福祉に係る施策、<span>医療</span>保険制度等との整合性及び市町村が行う介護保険事業の円滑な実施に配意し、