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都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた<span>医療</span>及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
都道府県介護保険事業支援計画は、地域における<span>医療</span>及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び<span>医療</span>法第三十条の四第一項に規定する<span>医療</span>計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。