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厚生労働大臣は、同一の介護<span>医療</span>院の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護<span>医療</span>院の開設者による第百十一条第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は
都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、介護<span>医療</span>院の開設者、介護<span>医療</span>院の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「介護<span>医療</span>院の開設者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護<span>医