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前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、この法律その他国民の保健<span>医療</span>若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
当該特別養護老人ホームの開設者が、この法律その他国民の保健<span>医療</span>若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。