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この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護<span>医療</span>院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護<span>医療</span>院に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する
身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な<span>医療</span>