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障害児入所<span>医療</span>費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち障害児入所<span>医療</span>費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国又は地
この款に定めるもののほか、障害児入所<span>医療</span>費の支給及び指定障害児入所施設等の障害児入所<span>医療</span>費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。