財務通則平成九年法律第百九号略称: 財革法,財政構造改革法
財政構造改革の推進に関する特別措置法
政府は、高齢者の置かれた経済状況を踏まえ、平成十二年度までに、一定額以上の収入等を有する高齢者に対する老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく<span>医療</span>給付等の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
主として高齢者が長期にわたり療養を行う<span>医療</span>施設その他の施設に入所している者に対する年金たる給付の在り方
社会福祉平成九年法律第百二十三号
介護保険法
第三節 <span>医療</span>保険者の納付金(第百五十条―第百五十九条)
第三款 介護<span>医療</span>院(第百七条―第百十五条)