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共済法による組合員(私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十九条第一項本文の規定の適用を受ける私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十九条第一項に規定する一年以上組合員であった者(以下この条において単に「一年以上組合員であった者」という。)を含み、老人保健法の規定による<span>医療</span>
健保保険者は、健康保険の被保険者(健康保険法第五十五条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による<span>医療</span>を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(特定被災区域における災害救助法第二条に規定する救助の実施