原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
施行日前に行われた医療に係る旧原爆医療法第十四条第一項に規定する医療費又は旧原爆医療法第十四条の二第一項に規定する一般疾病医療費の支給については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧原爆特別措置法第二条第二項、第三条第二項、第四条の二第二項、第五条第二項又は第五条の二第二項若しくは第三項ただし書の認定を受けている者(旧原爆特別措置法第七条第二項の規定により医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当の支払を一時差し止められている者を除く。)は、それぞれ第二十四条第二項、第二十五条第二項、第…
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要…
消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことに…
被災市街地復興特別措置法
第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法…
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
国家公務員等共済組合法(以下「国共済法」という。)第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合(以下この条及び次条において「国共済組合」という。)は、国共済組合の組合員(国共済法第五十九条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する一年以上組合員であった者を含み、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪…
前項の規定により一部負担金の支払を免除された被災国共済組合員は、国共済法第五十五条第二項本文の規定にかかわらず、当該一部負担金を同条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことを要しない。