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<span>医療</span>特別手当の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、第一項に規定する要件に該当しなくなった日の属する月で終わる。
都道府県知事は、第十一条第一項の認定を受けた者に対し、特別手当を支給する。ただし、その者が<span>医療</span>特別手当の支給を受けている場合は、この限りでない。