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厚生労働大臣は、第一項の規定により<span>医療</span>費を支給するため必要があるときは、当該<span>医療</span>を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った<span>医療</span>に関し、報告若しくは診療録若しくは帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員をして質問させることができる。
(一般疾病<span>医療</span>費の支給)