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前項に規定する<span>医療</span>の給付の範囲は、次のとおりとする。
第一項に規定する<span>医療</span>の給付は、厚生労働大臣が第十二条第一項の規定により指定する<span>医療</span>機関(以下「指定<span>医療</span>機関」という。)に委託して行うものとする。