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22,964 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
厚生平成四年法律第八十六号略称: 看護師等人材確保促進法

看護師等の人材確保の促進に関する法律

その有する看護師等の員数が、<span>医療</span>法第二十一条第一項第一号の規定に基づく都道府県の条例の規定によって定められた員数を著しく下回る病院として厚生労働省令で定めるもの

都道府県知事は、看護師等の就業の促進その他の看護師等の確保を図るための活動を行うことにより保健<span>医療</span>の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、都道府県ナースセ

社会福祉平成五年法律第三十八号略称: 福祉用具法

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律

第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護<span>医療</span>費、基準該

金融・保険平成五年法律第四十四号略称: 優先出資法

協同組織金融機関の優先出資に関する法律

げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>

産業通則平成五年法律第四十七号略称: 不競法

不正競争防止法

処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の<span>医療</span>

建築・住宅平成五年法律第五十二号略称: 特優賃法

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律

定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>

環境保全平成五年法律第九十一号

環境基本法

定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>

厚生平成六年法律第百十七号略称: 被爆者援護法,原爆被爆者援護法,原爆三法

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

第三節 <span>医療</span>(第十条―第二十三条の二)

比類のない破壊兵器は、幾多の尊い生命を一瞬にして奪ったのみならず、たとい一命をとりとめた被爆者にも、生涯いやすことのできない傷跡と後遺症を残し、不安の中での生活をもたらした。このような原子爆弾の放射能に起因する健康被害に苦しむ被爆者の健康の保持及び増進並びに福祉を図るため、原子爆弾被爆者の<span>医療</span>

社会福祉平成六年法律第三十号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

<span>医療</span>支援給付

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に生活保護法の規定により設置され、若しくは認可され、又は指定されている保護施設又は<span>医療</span>機関、介護機関その他厚生労働省令で定める機関(以下「<span>医療</span>機関等」という。)は、新法第十四条第四項(次条第二項において準用する場合を含む。)にお

国会平成六年法律第百六号略称: 政党法人格付与法,政党法人化法

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律

第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(<span>医療</span>

げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>