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通所給付決定に係る障害児が指定障害児通所支援事業者から肢体不自由児通所<span>医療</span>を受けたときは、市町村は、当該障害児に係る通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に支払うべき当該肢体不自由児通所<span>医療</span>に要した費用について、肢体不自由児通所<span>医療</span>
前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所<span>医療</span>費の支給があつたものとみなす。