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前条第二項各号に掲げる事項が、<span>医療</span>法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであること。
前二号に掲げるもののほか、地域<span>医療</span>構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。