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市町村は、市町村計画を作成するに当たっては、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との整合性の確保を図るとともに、<span>医療</span>法第三十条の十八の五第一項の規定による協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮するものとする。
市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事、<span>医療</span>又は介護を受ける立場にある者、<span>医療</span>保険者、<span>医療</span>機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その