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第二章 地域における<span>医療</span>及び介護の総合的な確保(第三条―第十一条)
この法律は、国民の健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い<span>医療</span>提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における<span>医療</span>及び介護の総合的な確