P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
22,964 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
厚生昭和六十二年法律第六十号

臨床工学技士法

臨床工学技士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として生命維持管理装置の操作及び生命維持管理装置を用いた治療において当該治療に関連する<span>医療</span>用の装置(生命維持管理装置を除く。)の操作(当該<span>医療</span>

(他の<span>医療</span>関係者との連携)

厚生昭和六十二年法律第六十一号

義肢装具士法

この法律は、義肢装具士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて<span>医療</span>の普及及び向上に寄与することを目的とする。

(他の<span>医療</span>関係者との連携)

刑事昭和六十二年法律第六十四号

刑事確定訴訟記録法

処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の<span>医療</span>

外事昭和六十二年法律第九十三号略称: 国際緊急援助隊法,JDR法

国際緊急援助隊の派遣に関する法律

<span>医療</span>活動(防疫活動を含む。)

厚生昭和六十二年法律第百三号

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法

この法律において「流通食品」とは、公衆に販売される飲食物(医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。次項において「医薬品<span>医療</span>機器等法」という。)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生<span>医療</span>等製品

毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)別表第一及び第二に掲げる物(医薬品<span>医療</span>機器等法に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。)

国税昭和六十三年法律第百八号

消費税法

消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、<span>医療</span>及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。

第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護<span>医療</span>費、基準該

社会福祉平成元年法律第六十四号略称: 医療介護総合確保法

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

第三章 国民の保健<span>医療</span>の向上及び福祉の増進に資する情報の分析等の推進(第十一条の二・第十二条)