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(高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者(持続可能な<span>医療</span>保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。以下「国保法等一部改正法」という。)第三条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する被用者保険