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平成三十年度以後の各年度における、平成二十年四月前の<span>医療</span>等に要する費用のうち平成二十七年度以前に請求されたものの支弁及び負担に係る事務の執行に要する費用(<span>医療</span>情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による<span>医療</span>情報基盤・
平成三十年四月一日において現に第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法第六十八条に規定する特別の会計に所属する権利及び義務は、政令で定めるところにより、同日において高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第百四十三条に規定する同法第百三十九条第一項第二号の業務に係る特