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第二項の<span>医療</span>に係る療育の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院(以下「指定療育機関」という。)に委託して行うものとする。
都道府県知事は、病院の開設者の同意を得て、第二項の<span>医療</span>を担当させる機関を指定する。