現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
平成三十年度の都道府県に係る前期高齢者交付金の額は、高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第三十三条第一項の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者交付金の額(以下この項において「平成三十年度都道府県概算前期高齢者交付金額」という。)とする。ただし、平成二十八年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係
平成三十年度の都道府県に係る前期高齢者納付金の額は、高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第三十七条第一項の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者納付金の額(以下この項において「平成三十年度都道府県概算前期高齢者納付金額」という。)とする。ただし、平成二十八年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係