現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
附則第五条第一項の規定による届出及び同条第二項の規定により適用するものとされた新法第二十八条の二の規定による付記は、それぞれ新法第三十条の四十七の規定による届出及び新法第二十八条の二の規定による付記とみなして、前条の規定による改正後の高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第五十四条第十項の規定を適用す
。ただし、第一条中国民健康保険法第九条第六項、第十項及び第十一項の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法附則第二十一条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十二条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第二条中健康保険法附則第五条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中高齢者の<span>医療</span>