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この法律の施行前に生じた旧老健法第四十六条の八の規定による高額<span>医療</span>費の支給を受ける権利の時効については、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された<span>医療</span>保険各法及び第七条の規定による改正後の高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律(以下「高齢者<span>医療</span>確保法」という。)の規定に基づく規制の在り方について検