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次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額施行日以後確定負担調整基準超過保険者(施行日以後確定加入者調整率が一を超える保険者のうち、施行日以後負担調整前確定<span>医療</span>費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ
第一項第一号イの施行日前特別調整前確定<span>医療</span>費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。