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前号に掲げるもののほか、後期高齢者<span>医療</span>の円滑な運営に資する事業
国保連合会が前条の規定により行う業務(以下「高齢者<span>医療</span>関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特別の定めをすることができる。