現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
前項の規定にかかわらず、国民健康保険法第八十七条に規定する審査委員会を置く国保連合会は、当該審査委員会において後期高齢者<span>医療</span>に係る診療報酬請求書の審査を行うことができる。
国民健康保険法第八十八条から第九十条までの規定は、後期高齢者<span>医療</span>診療報酬審査委員会について準用する。