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指定小児慢性特定疾病<span>医療</span>機関の開設者又は従業者が、第十九条の十六第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定小児慢性特定疾病<span>医療</span
指定小児慢性特定疾病<span>医療</span>機関が、不正の手段により指定小児慢性特定疾病<span>医療</span>機関の指定を受けたとき。