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都道府県は、政令で定める日までの間、当該都道府県における<span>医療</span>費適正化を推進するため、当該都道府県の区域内にある保険<span>医療</span>機関(<span>医療</span>法人その他の厚生労働省令で定める者が開設するものに限る。)に対し、当該保険<span>医療</span>機関である
厚生労働大臣は、前項の規定による協議をするに際しては、各都道府県における病床転換助成事業に要する費用の額の総額が、当該年度におけるすべての後期高齢者<span>医療</span>広域連合の療養の給付等に要する費用の額の予想額の総額に、すべての都道府県における病床の転換の見込み及びそれに要する費用の予想額等を勘案して政令