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後期高齢者<span>医療</span>広域連合は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う。
都道府県は、政令で定めるところにより、第三項の規定により後期高齢者<span>医療</span>広域連合から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。