現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
国民健康保険法第九十三条から第百三条までの規定は、後期高齢者<span>医療</span>審査会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
国保連合会及び指定法人は、後期高齢者<span>医療</span>の運営の安定化を図るため、後期高齢者<span>医療</span>広域連合が行う高齢者保健事業及び第百二十五条第五項に規定する事業、後期高齢者<span>医療</span>給付に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「高齢者保健事