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前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者<span>医療</span>広域連合が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険<span>医療</span>協議会の意見を聴かなければならない。