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指定法人は、特別高額<span>医療</span>費共同事業に要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者<span>医療</span>広域連合から拠出金を徴収する。
後期高齢者<span>医療</span>広域連合は、前項の規定による拠出金を納付する義務を負う。