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前項の保険料は、後期高齢者<span>医療</span>広域連合が被保険者に対し、後期高齢者<span>医療</span>広域連合の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者<span>医療</span>広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額
前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期<span>医療</span>確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額