現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
厚生労働大臣は、第一項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険<span>医療</span>協議会の意見を聴かなければならない。
第七十一条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険<span>医療</span>協議会の権限について準用する。