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第七十一条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険<span>医療</span>協議会の権限について準用する。
健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項、第六十六条、第七十条第二項から第七項まで及び第七十二条の規定は、保険<span>医療</span>機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。