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当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、小児慢性特定疾病<span>医療</span>費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第十九条の十三の規定による指導又は第十九条の十七第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。
前三号に掲げる場合のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定小児慢性特定疾病<span>医療</span>機関として著しく不適当と認めるものであるとき。