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保険<span>医療</span>機関等は、前項の一部負担金(第六十九条第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険<span>医療</span>機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全
後期高齢者<span>医療</span>広域連合は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険<span>医療</span>機関等に第六十七条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。