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後期高齢者<span>医療</span>広域連合は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、後期高齢者<span>医療</span>給付(前条第二項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を行つたときは、その後期高齢者<span>医療</span>給付の価額(当該後期高齢者<span>医療</span>給付
前項の場合において、後期高齢者<span>医療</span>給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、後期高齢者<span>医療</span>広域連合は、その価額の限度において、後期高齢者<span>医療</span>給付を行う責めを免れる。